東京高等裁判所 平成6年(ネ)2723号 判決 1994年10月25日
《住所略》
控訴人
鈴木あきら
東京都千代田区大手町1丁目7番1号
被控訴人
株式会社讀賣新聞社
右代表者代表取締役
渡邉恒雄
右訴訟代理人弁護士
山川洋一郎
同
喜田村洋一
右当事者間の謝罪広告等請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し金200万円を支払え。
3 被控訴人は讀賣新聞全国版に原判決別紙謝罪広告文記載の謝罪広告文(ただし、広告文面積を縦2段7センチメートル×横7センチメートルに減縮する。)を1回掲載せよ。
4 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二 事案の概要
当事者双方の主張は、原判決の事実摘示(「第二 事案の概要」)のとおりであるから、これを引用する。
第三 争点に対する判断
当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する本訴請求は、失当であるから棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決理由説示(「第三 争点に対する判断」)と同一であるから、これを引用する。
仮に、控訴人主張のように、控訴人が本件記事の公表当時、いわゆる「総会屋」ではなかったとしても、原判決挙示の関係証拠によれば、本件記事を作成・公表した記者徳永文一において、控訴人がいわゆる「総会屋」であると信じたこと、かつ、同人がその旨信じたことについて相当な理由があることを認定した原判決の判断は優に肯認することができる。
よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法95条、89条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩佐善巳 裁判官 稲田輝明 裁判官 一宮なほみ)